民間機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援義務を行う独立行政法人住宅金融支援機構の委託に基づき、新築住宅又は既存住宅が当該機構の技術基準に適合するかどうかについて、書類審査である設計検査及び現場検査を実施し、適合したことを証明する業務を行っております。

業務区域

兵庫県、大阪府、京都府の全域

対象建築物

・新築(一戸建て、共同住宅、賃貸住宅)
・中古(一戸建て、共同住宅)およびリフォーム工事

フラット35、フラット35S 技術基準

(住宅金融支援機構のHPにリンクします)
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パンフレット
ガイドブック

フラット35 省エネルギー基準について

(住宅金融支援機構のHPにリンクします)
省エネルギー基準ポータルサイト

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省エネ基準の要件化とは?【フラット35】を利用するすべての新築住宅は、省エネ基準への適合が必須に。大変重要な内容です!
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【フラット35】S(ZEH)の創設 / 金利AプランおよびBプランの基準を強化 など、省エネルギー性の基準が大きく変更に。
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