工事中の建築物は原則使用禁止ですが、指定確認検査機関又は建築主事が認めたときは検査済証交付の前に仮に使用することができるとするものです。 書 式 手数料 指定確認検査機関では取扱えない内容もございます。まずはご相談ください。⇒ 担当:各店の建築確認審査者