建築物等の着工前にその建築計画の法適合性について、建築主事または指定確認検査機関の確認を受ける必要があります。当機関は兵庫県知事の指定を受け、建築基準法に基づいて確認・検査の業務を行っています。

特定行政庁並びに他の民間確認検査機関で確認された建築物・工作物の、計画変更・中間検査・完了検査についてもお引き受け致します。
その際には副本をお持ち下さい。

業務区域

兵庫県全域

対象建築物

全ての建築物
工作物(令138条第1項に限ります)
建築設備(昇降機及び小荷物専用昇降機)

特定建築基準適合判定資格者である確認検査員(ルート2確認検査員)による確認検査(建築基準法第6条の3第1項ただし書きの規定)を行います。
こちらもご覧ください。

手続きの流れ

必要図書と手続きの流れの説明はこちら

お役立ち資料集

基準法取扱い一覧

行政庁名項目説明
兵庫県建築基準条例及びその解説
建築確認申請等の手引き
神戸市神戸市の建築関係のルール条例、規則、確認審査基準、建築主事取扱要領などのまとめページ
がけ条例(安全条例第20条)パンフレット
特別用途地区(すまい・まちなみ形成地区)パンフレット
姫路市建築基準法取扱い
西宮市建築基準法取扱い
明石市建築基準法取扱い
芦屋市建築基準法取扱い
加古川市建築基準法取扱い
近畿建築行政会議建築基準法 共通取扱い集書籍の販売のみの取扱いです。
「構造・建築設備関係」はダウンロードが可能です。