民間機関による長期固定金利の住宅ローンの供給を支援する証券化支援義務を行う独立行政法人住宅金融支援機構の委託に基づき、新築住宅又は既存住宅が当該機構の技術基準に適合するかどうかについて、書類審査である設計検査及び現場検査を実施し、適合したことを証明する業務を行っております。
業務区域
兵庫県、大阪府、京都府の全域
対象建築物
・新築(一戸建て、共同住宅、賃貸住宅)
・中古(一戸建て、共同住宅)およびリフォーム工事
フラット35物件検査のご案内
(住宅金融支援機構のHPにリンクします)
Ⅰ 物件検査手続の種類と流れ
項目番号 | 概要 | |
---|---|---|
Ⅰ-1 | 物件検査手続の種類と流れ | 【フラット35】および【フラット35】Sの物件検査手続についての説明です。 物件検査を他制度における検査と同一の機関に申請することで、物件検査の一部を 省略できる場合があります。 |
Ⅱ 物件検査の手続の詳細(申請時期、提出書類、注意事項等のご案内)
項目番号 | 手続の種類 | 説明 |
---|---|---|
Ⅱ-1 | 通常の手続 | 設計・中間・竣工検査の手続 |
Ⅱ-2 | 住宅瑕疵担保保険等の検査を実施する場合の手続 | 瑕疵保険または基準法の中間検査により【フラット35】の中間現場検査を省略する手続 |
Ⅱ-3 | 長期優良住宅の場合の手続 | 長期優良住宅を活用し【フラット35】の設計検査を省略する手続 |
Ⅱ-4 | 設計住宅性能評価を活用する場合の手続 | 設計住宅性能評価を活用し【フラット35】の設計検査を省略する手続 |
Ⅱ-5 | 建設住宅性能評価を活用する場合の手続 | 建設住宅性能評価を活用し【フラット35】の設計および中間検査を省略する手続 |
Ⅱ-6 | 竣工済み物件などの場合の手続(竣工済特例) | 物件検査を行わずに、中間現場検査を行うことが可能な時期を過ぎてしまった、 または竣工してしまった場合の特例措置の手続 |
関連リンク
独立行政法人 住宅金融支援機構(フラット35のページ)
財団法人 住宅性能評価・表示協会
国立研究開発法人 建築研究所