令和7年4月1日以降に新築・増改築の工事に着手する、原則すべての住宅・建築物について省エネ基準適合が義務付けられます。省エネ基準への適合を確認するためには、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または所管行政庁の省エネ適合性判定を受ける必要があります。省エネ基準への適合が確認できない場合、確認済証・検査済証が交付されず、着工・開業ができませんのでご注意ください。

業務区域

兵庫県全域

省エネ適合性判定の対象建築物

新築・増改築されるすべての住宅・非住宅のうち、省エネ適合義務の対象となるものとならないものに分かれます。また省エネ適合義務の対象となるもののうち、省エネ適合性判定の手続きが必要なものとそうでないものに分かれます。

 省エネ適合義務の対象とならないものは以下の①~④です。
  ①10㎡以下の新築・増改築
  ②居室を有しないことまたは高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  ③歴史的建造物、文化財等
  ④応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

 省エネ適合性判定の手続きが必要でないもの(審査・検査の対象外)は以下のものです。
  ・都市計画区域・準都市計画区域のの建築物で、平屋かつ200㎡以下の建築物
  ・都市計画区域・準都市計画区域のの建築物で、平屋かつ200㎡以下 かつ 建築士が設計・工事監理を行った建築物

 ■以下①~③のいずれかに該当する場合は、省エネ審査が容易なものとして省エネ適合性判定の手続きを省略し、建築確認審査の中で手続きすることができます。
  ①仕様基準(または誘導仕様基準)に基づき外皮性能 および 一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  ②設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  ③長期優良住宅建築等計画の認定 または 長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

< 省エネ適合性判定の対象かどうかは下記のフローで判別ができます >

手続きの流れ

業務規程

業務規程はこちら

関連リンク

国土交通省 省エネ法のページ
国立研究開発法人 建築研究所 『非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報』が開きます。
                最新のマニュアル、計算プログラムはこちらからどうぞ。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 『省エネ適合性判定・届出について』が開きます。
IBEC(一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構)
JSBC(一般社団法人 日本サステナブル建築協会)

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