令和3年4月以降、 非住宅部分の床面積が300㎡以上の建築物を新築等する場合、登録建築物エネルギー消費性能判定機関または所管行政庁の省エネ適合性判定を受けることが義務付けられています。 省エネ基準への適合が確認できない場合、着工・開業ができませんのでご注意ください。

業務区域

兵庫県全域

対象建築物

1. 特定建築物(非住宅部分の床面積が300㎡以上)の新築
2. 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)
3. 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る)

手続きの流れ

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関連リンク

国土交通省 省エネ法のページ
国立研究開発法人 建築研究所 『非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム及び技術情報』が開きます。
                最新のマニュアル、計算プログラムはこちらからどうぞ。
一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 『省エネ適合性判定・届出について』が開きます。
IBEC(一般社団法人 建築環境・省エネルギー機構)
JSBC(一般社団法人 日本サステナブル建築協会)

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