■住宅瑕疵担保責任保険とは■

特定住宅 疵担保責任の履行の確保などに関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により平成21年10月1日の住宅の引き渡しから 、新築住宅の請負人や売り主には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保険金の供託)が義務付けられています。

「住宅瑕疵担保責任保険」は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保などに関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」に基づく保険として、同法による保険法人として指定を受けた指定保険法人が、すべての住宅事業者を対象として提供する保険です。

この保険は、新築住宅の住宅事業者など(建設業者・宅建業者など)が指定保険法人との間で保険契約を締結するもので、保険金は住宅の構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に起因して、住宅の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合に、被保険者である住宅事業者が住宅取得者に対して、10年間に瑕疵担保責任(無料で補修する義務)を負担することによって被る被害に対して支払われます。

この保険の対象になるものは一戸建ての住宅、併用住宅、長屋、共同住宅、グループホーム等(高齢者、障がい者等)です。
住宅としての機能を有しないもの及び離れを増築するような場合は該当しない場合があります。(ただし、物件の状況により適用する場合がありますので、適用のわからない場合は各保険法人へお問い合わせください 。)

 

■保険証券・加入証明書発行までの流れ■

詳しい規定・設計技術に関する事項は当社までお問い合わせください。

■添付する図書について■
   1 保険加入申請書類(契約申込書・重要事項確認書・設計内容確認書)
   2 地盤調査報告書
   3 確認申請書類(都市計画区域外は工事届)
   4 請負契約書 (分譲住宅は不要)
   5 設計図書
     ①付近見取り図
     ②配置図
     ③平面図
     ④立面図またはこれに代わる図面など
     ⑤基礎の状況に関する次のいずれかの資料
      (1)基礎伏面図および短計図(短計図は断面図でも可)
        (2)基礎の断面・配置・配筋状況が分かる資料(平面図に立面図などへの記載でも可)
     ⑥2階の状況に関する次のいずれかの資料
        (1)2階床伏図
        (2)2階の床の火打ち 梁の位置がわかる資料(平面図への記載でも可)
     ⑦防水装置の状況に関する次のいずれかの資料
        (1)矩形図又は断面図
        (2)外壁、屋根、バルコニーの防水装置の状況が分かる資料(平面図や立面図への記載でも可)

 ◎法6条第1号、2号、3号の住宅の場合
 上記の設計図書のほかに構造図も送付してください。(※法人により異なる)

 ◎その他プランによっては追加資料が必要になる場合があります。
  (規定にない設計を採用する場合は保険申込前に別途保険会社へ申請する場合があります。)