兵庫県では、令和7年4月1日から盛土規制法の運用を開始します。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」が令和5年5月26日付けで施行され、兵庫県では令和7年4月1日から運用を開始します。
【概要】
・兵庫県内全域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」に指定します
・神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市は各市で規制区域を指定します
・規制区域内で盛土等の工事を実施する場合は、工事着手前に許可又は届出が必要です
・運用開始日(令和7年4月1日)に工事着手している場合、事業規模により届出が必要です
■運用開始時期、規制区域の指定などの詳細については各行政庁のホームページにてご確認ください。