フラット35Sの利用要件の変更について

10月1日よりフラット35Sの利用要件が変更になります。

令和3年10月1日より、フラット35Sを利用される場合は申請対象の住宅が
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に含まれていないことが条件となります。

詳しい内容は下記URLをご覧ください。
フラット35Sの利用要件の変更

また、当該変更により書式も一部変更になりますので、
10月1日以降に申請される物件については、最新版をご利用いただくようお願い致します。
フラット35 申請書