『建築物省エネ法、建築基準法の改正』に関するお知らせ③
≪令和5年2月8日更新≫ 6月17日に交付された建築物省エネ法、建築基準法の改正に関する内容のうち【1年以内施行】とされていた内容の一部が閣議決定されたのでお知らせいたします。
■■ 概要 ■■
・住宅トップランナー制度の対象を拡大
分譲マンションについては、年間1,000 戸以上の住戸を供給する事業者を対象に。
・住宅の居室に必要な採光に有効な開口部面積の合理化
1/7以上を原則としつつ、照明設備の設置により1/10までの範囲内で緩和できる。
令和5年2月7日 告示が出ました。【施行日:令和5年4月1日】
国交省HP https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html
告示PDF https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001586178.pdf
プレスリリースはこちら↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001521482.pdf
【参考】法改正の全体について内容はこちら↓
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html
大変重要な内容ですので、一度目を通して頂くことをおすすめ致します。
【更新情報】
令和5年2月8日:告示について内容を追記しました。