『住宅省エネルギー性能証明書』と『すまい給付金』の発行業務についてのお知らせ

本日は性能評価部より
『住宅省エネルギー性能証明書』と『すまい給付金』の発行業務についてのお知らせです。

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令和5年3月27日より所得税に係る確定申告において住宅ローン減税の申請に必要な
『住宅省エネルギー性能証明書』の発行業務を行います。
この証明書は以下のどちらかの基準に適合させる必要があります。

■ZEH水準省エネ住宅
 断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

■省エネ基準適合
 断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上

『住宅省エネルギー性能証明書』の申請書式は以下をクリック
https://kakunin.co.jp/format/shouene_seinou/

住宅ローン減税については以下をクリック
住宅:住宅ローン減税 – 国土交通省 (mlit.go.jp)

そして、『すまい給付金(現金取得者向け新築対象住宅証明書)』の発行業務について
昨今、『現金取得者向け新築対象住宅証明書』を本来の使用目的でない事に利用
されることが目立ち、関係団体に問い合わせたところ、
「本来の使用目的から外れた利用は違法とは言えないが、モラルに反している利用
 方法は好ましくありません。」

との回答がありましたので、弊社での発行業務は純粋な『すまい給付金』に利用される
と確認が取れた物件のみ受付を行い、証明書を交付いたします。

【住宅要件】
■住宅ローンの利用が無い
■年齢が50才以上の者が取得する住宅
■令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅
■令和2年10月1日から令和3年9月30日まで契約した場合は、令和4年12月31日までに
 引渡され入居が完了した住宅

以上の内容が分かる書類等を提示してください。