壁量基準等の経過措置終了のお知らせ
壁量基準等の経過措置利用者の方へ
令和7年3月 17 日付の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する法律等の一部を改正する法律等の施行について」(国住指第 426 号)第2の2の
なお書きに記載のとおり、壁量基準等の経過措置が令和8年3月をもって終了します。
なお、当該経過措置の終了前後における規定の適用については以下のリンクのとおりとなりますので
ご留意ください。
お手数をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

