4月1日施行の改正建築物省エネ法のお知らせ

4月1日施行の改正建築物省エネ法により、省エネ適判対象となる建築物が300㎡以上の
非住宅建築物に拡大されます。
対象となる建築物については、以下の内容にご注意ください。

・建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、建築確認時に適合判定通知書の写し等を提出しなければ確認済証が交付されません。
・確認済証が交付された後も、計画変更が生じた場合には、適合性判定や軽微な変更説明書の提出など、その内容に応じた手続が必要となります。
  (特に、ルートCに該当する軽微な変更が生じた場合は、完了検査申請までにその手続きを完了しておく必要があります)
・完了検査の際に、適合性判定に要した図書等のとおりに工事が実施されていることの確認ができない場合には検査済証が交付されません。
・工事中に建築物を仮使用する場合において、仮使用する部分の省エネ計画に係る施工状況を必要に応じて確認する場合があります。

また、下記の国土交通省からのお知らせもご確認ください。
国土交通省から省エネ適判のお知らせ