フラット35 改正のお知らせ

フラット35の改正が下記の通り改正されます。

令和6年10月1日以後の設計検査申請分から対象※)

 【改正①】制限区域の追加
制限区域に、従来の土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に加え

  1. 災害危険区域内の急傾斜地崩壊危険区域
  2. 災害危険区域内の地すべり防止区域

が追加されます。

10月1日以降に設計検査を申請※されるすべての物件において、
「金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシート」を
添付
していただき、制限区域に該当するかどうかの確認を
していただきますようお願いいたします。

なお、制限区域に該当する場合は、フラット35Sなどの金利引き下げ
制度がご利用いただけないためご注意ください。

改正の概要は下記チラシを参照ください
制限区域改正チラシ

金利引下げ制度の対象区域に関するチェックシートは
下記のファイルを参照ください
フラット35申請書

【改正②】省令準耐火構造の検査方法の変更

10月1日以降に設計検査を申請※される物件で、
省令準耐火構造の住宅については以下の通り検査方法が
変更となります。
(検査方法の変更のみであり基準の変更はありません)
 設計検査時…防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の
       措置を図面、仕上表等に記載ください
 現場検査時…防火被覆を貫通して設備器具を取り付ける場合の
       措置が設計図書通りであることが分かる納品書、
       施工写真を提出ください

改正の概要は下記チラシを参照ください
省令準耐改正チラシ

※設計検査を省略する場合、令和6年10月1日以後の設計住宅性能評価申請分又は長期優良住宅に係る長期使用構造等である旨の確認申請分からが対象となります